宮古市議会 2017-12-18 12月18日-03号
手続といたしましては、市の同意とあわせて、水路の隣接地権者や利害関係人などの関係者全員から同意を得た上で、払い下げを受ける範囲の境界確定及び払い下げの申請を行うこととなっております。 なお、水路において、管理または利用に支障を及ぼすおそれのある行為は、条例で禁止をされております。 水路の占用者には、占用期間の満了や占用をやめた場合において、原状を回復する義務がございます。
手続といたしましては、市の同意とあわせて、水路の隣接地権者や利害関係人などの関係者全員から同意を得た上で、払い下げを受ける範囲の境界確定及び払い下げの申請を行うこととなっております。 なお、水路において、管理または利用に支障を及ぼすおそれのある行為は、条例で禁止をされております。 水路の占用者には、占用期間の満了や占用をやめた場合において、原状を回復する義務がございます。
今回の選考委員会の設置要領の中に、委員が選考対象となっている譲渡希望者の利害関係人であるときは当該委員は選考から除くものとするということで規定しておりまして、第2回目の選考委員会におきましては、この規定を確認した上で一応選考を進めていたところでございます。
現在、これについては、どのような対応ができるのかを調査・研究している段階ではありますが、例えば、いろんな事例の中では、例えば、市が利害関係人となって家庭裁判所へ相続財産管理人の選任を申し立てて取り組んだという事例もございますし、あるいは、空き家等についてはさまざまな既存法がございまして、例えば建築基準法ですとか、道路法、消防法、災害対策基本法、災害救助法とか、それぞれが空き家に対応できるような、あるいは
これまで民間開発された私道は、そのほとんどが位置指定をとっている私道と理解をいたしますが、位置指定道路とは建築基準法では土地を建物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、そのほかの工法によらないで築造する道路で、特定行政庁が利害関係人の申請に基づき位置の指定をした幅員4メートル以上の私道となっております。
加えて、平成24年度から新たに各施策の関係性が高いと思われる団体などの利害関係人を対象に、施策評価結果に基づく外部評価、いわゆるステークホルダー調査を実施しており、町民との課題の共有と外部からの意見集約により、町の施策評価の客観性を高め、評価制度の充実による施策の改善等に努めております。
今後のポートセールスにおいては、輸出入ベースカーゴの獲得に重点を置くべきと考えておりますが、利害関係人も多く、また国の国際コンテナ戦略港湾施策等に影響される要因も多いことから、なお時間を要するものと思われます。こうした中にあっても荷主企業に継続的に働きかけ、粘り強く活動してまいりたいと考えております。
ご質問の、条例改正前引用の民法第46条3項及び改正後の民事保全法第56条ともに、職務代行者につきまして、裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行するものとうたっておりますし、また、条例改正前引用の民法第57条及び改正後の地方自治法第260条の10ともに、特別代理人につきまして、団体と代表者との利益が相反する事項については、代表者は代表権を有しないこととし、裁判所は利害関係人、または検察官
私は、利害関係人に任せるのではなく、第三者の目線でその妥当性をチェックするというところに目的があるというふうに認識しています。 提案者も、そしてそれの是非を審議し議決する議員も、言うなれば利害関係人であります。
私は広域連合のような一部事務組合等については、最大の欠点は何かといいますと、住民の声、あるいは利害関係人の声がなかなか届きにくいというのが最大の欠点だというふうに思います。
当市は、上平田川右岸の国有地とされた部分を国から委譲されたことから、仙台高等裁判所により利害関係人としてこの和解手続に参加し、和解案を受け入れるよう求められたものであります。